【悲報】「男性カップル」という理由で宿泊拒否。大阪府池田市のホテルに行政指導
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【悲報】「男性カップル」ラブホテル宿泊拒否
1:名無しさん@おーぷん2016/11/01(火)12:45:34 ID:fr7
男性同士のカップルの宿泊を拒否したとして、大阪府池田保健所は10月下旬、
池田市内にあるラブホテルに立ち入り調査して、行政指導をおこなった。
報道によると、このカップルが10月上旬、池田市のラブホテルを訪れたところ、
「男性同士だから」という理由で宿泊を拒否されたため、池田保健所に相談していた。
旅館業法や府条例では、例外をのぞいては「宿泊を拒否できない」とされている。
一方で、ネット上では「ホテルにも営業の自由があるのでは?」といった意見もあった。
今回の宿泊拒否の法的ポイントについて、原島有史弁護士に聞いた。
●「旅館業法に違反することは明らか」
「まず、形式的な話から入りますと、旅館業法は、ホテルなどの営業者は一定の場合を除いて
『宿泊を拒んではならない』と規定しています。
そのため、客の宿泊申込みをホテル側が拒否できるのは、法の定める宿泊拒否理由に該当する場合に限られます。
この中に『同性同士での利用』は挙げられていません。
単に『男性カップルだから』という理由で、宿泊を拒否したのであれば、
このようなホテル側の対応が旅館業法に違反することは明らかです」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161101-00005296-bengocom-soci
池田市内にあるラブホテルに立ち入り調査して、行政指導をおこなった。
報道によると、このカップルが10月上旬、池田市のラブホテルを訪れたところ、
「男性同士だから」という理由で宿泊を拒否されたため、池田保健所に相談していた。
旅館業法や府条例では、例外をのぞいては「宿泊を拒否できない」とされている。
一方で、ネット上では「ホテルにも営業の自由があるのでは?」といった意見もあった。
今回の宿泊拒否の法的ポイントについて、原島有史弁護士に聞いた。
●「旅館業法に違反することは明らか」
「まず、形式的な話から入りますと、旅館業法は、ホテルなどの営業者は一定の場合を除いて
『宿泊を拒んではならない』と規定しています。
そのため、客の宿泊申込みをホテル側が拒否できるのは、法の定める宿泊拒否理由に該当する場合に限られます。
この中に『同性同士での利用』は挙げられていません。
単に『男性カップルだから』という理由で、宿泊を拒否したのであれば、
このようなホテル側の対応が旅館業法に違反することは明らかです」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161101-00005296-bengocom-soci
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