店内で著作権切れのジャズなど流してなぜかJASRAC対して31000円の支払い命令。
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全国初BGM使用料訴訟でJASRAC勝訴https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180319-00000006-hbcv-hok
店で流すBGMの使用料をめぐりJASRAC=日本音楽著作権協会が札幌の理容店の男性経営者に損害賠償などを求めた全国初の裁判で、札幌地裁は3万1千円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
訴えによりますと札幌市中央区の理容店の男性経営者は2014年から3年間、店内でジャズなど数百曲を携帯音楽プレーヤーによりBGMとして利用していました。
JASRACは男性経営者に3万1千円余りの支払いと管理楽曲の使用禁止を求めていました。
一方、男性経営者は「著作権が消滅した曲を利用している」と主張し請求棄却を求めていました。
19日の判決で札幌地裁は、JASRACが管理する楽曲であることを認め、男性経営者に3万1000円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
で、その著作権料は何故か著作者には渡らないというオチ
>>3
渡らないでしょ。
著作権が消滅してるんだから。
これで徴収が適法なら、クラシックも徴収できる。
つか、そういう流れになるよな。
全額懐に入るならボロ儲けだもの。
>>3
支払い明細を公開するのはいつになるんだろうか?
>>3
著作権て50年だっけ?
もう作者死んでるから俺らまるもうけじゃん!!
こんな流れが見えました
>>3
正解
カスラック全取り
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